 |
大阪労連西淀川労働組合総連合(以下西淀川労連という)は、全大阪労働組合総連合(以下大阪労連という)を構成組織する一員として、大阪労連の綱領を地域で具体化し、実践していく組織である。
西淀川労連は、西淀川の革新性と労働運動の積極的伝統を受け継ぎ、労働者と住民の要求実現のため、地域の広範な労働組合を結集し自主的組織として闘う。
第1章 総則
第1条 名称と所在地
- 本会は大阪労連西淀川労働組合総連合といい、略称を西淀川労連という。
- 本会の事務所は、大阪市西淀川区姫島2-10-23そよかぜ薬局ビル3階に置く。
第2章 構成と組織
第2条 構成と組織
- 本会は、西淀川地域に所在し全大阪労働組合総連合に加盟する産業別組合の単組、支部、分会及びその他の組合によって構成する。
- 本会は、青年・婦人組織、部会、専門委員会などを必要に応じて設置、及び廃止することが出来る。
第3章 加盟・脱退
第3条 加盟・脱退の手続き
- 本会に新たに加盟しようとする組織は、規約を認め書面で議長に申込み、幹事会の承認を得なければならない。
- 本会から脱退しようとする組織は、その旨、書面で議長に申入れ承認を得なければならない。
第4章 機関
第4条 機関の種類 本会には次の機関を置く (1)総会 (2)幹事会 (3)常任幹事会
第5条 総会
- 加盟組織の代議員、及び常任幹事、役員で構成し、原則として10月に開催する。
- 総会は、代議員総数の2分の1以上、及び加盟組織の3分の2以上の出席によって成立する。
- 代議員の選出基準は別に定める(細則)
- 臨時総会を開くことができる。
第6条 総会の審議事項
- 総会は次の事項を審議し、決定する。
(1)活動報告と運動方針 (2)予算、決算 (3)役員の選出 (4)その他、重要事項
- 総会の議事は、民主的討論をつくし、多数決で決定する
- 前項の規定にかかわらず、出席加盟組織の過半数が反対した場合、その議事は成立しない。
第7条 幹事会
- 幹事会は、総会に次ぐ決議機関である。
- 幹事会は、加盟組織より選出された幹事で構成し、年2回以上開催する。
- 幹事の選出基準は別に定める。
- 幹事会は、議長が召集する。
第8条 常任幹事会
- 常任幹事会は、本会の業務を執行する機関であって、総会及び幹事会に責任を負うとともに、幹事会開催までの間の緊急事項を審議、決定する権限を持つ。
- 常任幹事会は、総会で承認された役員(会計監査を除く)で構成し、必要に応じて、議長が召集する。
第9条 単組・支部・分会代表者会議 常任委員会は、必要に応じて、単組・支部・分会代表者会議を召集することができる。
第5章 役員
第10条 役員と定数 本会に次の役員を置く 議長1名 副議長若干名 事務局長1名 事務局次長若干名 常任幹事若干名 会計監査2名
第11条 役員の選出方法と任期
- 役員は加盟組織より推薦された者を、総会で提案し代議員の承認を得る。
- 役員の任期は、総会から総会までとし、再選を妨げない。
第6章 会計
第12条 会計
- 本会の会計は、会費、及び寄付金、その他でまかなう。
- 本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの一年間とする。
- 会費は、総会の決定にもとづく金額を、原則として毎月末までに納入することとする。
第13条 会計監査 本会の会計監査は、毎年1回、年度末に行なう。
附則
- 本規約以外の規則、規定は、全大阪労働組合総連合の規約、規定を準用する。
- この規約に疑義が生じた場合は、幹事会でその解釈を決定する。
- この規約は1989年12月8日から実施する。
- 細則は、幹事会で決定し、総会で報告承認を得るものとする。
1990年11月 7日 一部改正 2001年10月13日 一部改定
|
 |