西淀川労連
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俺たち10名のもっこすが勝った!!
  JMIU関西金属分会「仮処分裁判」勝利報告集会が開かれる
2005年4月3日

 2005年3月30日、大阪地方裁判所は、関西金属工業の10名の不当解雇撤回を求めた地位保全等仮処分命令申し立てを全面的に認めた決定が下されました。
 本件裁判は、昨年5月20日に関西金属工業を解雇された10名の仲間が、解雇は不服であり絶対に認められないとして同年6月10日に大阪地裁に訴訟を起こしていたものです。
 決定の主文は、「平成17年3月から本件の第一審判決言渡しに至るまで、毎月26日限り別紙賃金目録記載の各金員を仮に支払え」というもので、更に金員(賃金)の確定は、解雇時の基準内賃金を採用し申請の満額を認めるなど全面勝利の内容となっています。
 また、同裁判所の判断として「解雇は、客観的に合理的な理由に欠き、社会通念上相当であるとは認められず、解雇権を濫用したものとして無効である」と断定するなど労働組合側の主張を全面的に認めたもので大きく評価できる決定です。
 この裁判の決定を受けて、4月1日(金)夜に淀川区民センターにおいて、JMIU関西金属分会「仮処分裁判」勝利命令報告集会が開かれ、JMIUの各分会や淀川・東淀川労連、西淀川労連から80名が参加し、10名の仲間を激励しました。来賓あいさつで、西淀川労連を代表して、労連事務局次長の矢野正之氏が「今までは、一円の金ももらわず、闘ってきましたが、これからは、賃金が保障されての闘いですので、毎日もっこすの歌を門前で歌いながら一日も早く職場に戻ろう」と激励しました。
 中小企業の経営は大変厳しい状況です。こんなときこそ一人ひとりの労働者の知恵や意見に耳を傾け、労使双方が知恵と力を出し合って頑張る時だをおもいます。真面目な中小企業の経営者は、そう考えると思います。西淀川労連は、この争議を一刻も早く解決するため加盟単組に広く呼びかけこれからも支援を強力に推し進めていきます。
(写真は、もっこすの歌を合唱する争議団のメンバー)


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