西淀川労連
もどる

西淀川社保協「市民税控除学習会」を開催!!区役所市民税担当者が説明

2006年12月12日

photo12月7日(木)午後2時よりエルモ西淀川(区民会館)にて、西淀川社保協主催の「知って得する税金控除の説明会」が行われました。参加者は地域の年金者組合、事業所のケアマネなど約15名の参加でした。
 北山良三・大阪市議会議員より、簡単な税の仕組みについて次のようにお話がありました。
「社会保険料・税金等負担がどんどん重くなっています。まず重要なのは『今ある制度でどう負担を軽くできるのか』です。特に12月中に『障害者控除』『寡婦控除』申請をすることにより、今年の年末調整(サラリーマン)や来春の確定申告に間に合い、所得税の還付が受けられ、来年度の住民税も減額されます。来年1月以降に申請した場合は1年遅れになるため12月中の申請が大変得であるということ。「寡婦控除」については、男女で取り扱いが異なり、男性は厳しく、扶養家族がいて合計所得金額が500万円以下、女性は合計所得金額が500万円以下で夫と死別しておれば特に扶養家族がいなくとも認められます。障害者控除の関係で大きな前進がありました。従来から市は要介護認定者で『寝たきり高齢者』にしか税の障害者控除を認めていませんでしたが、『認知の高齢者』にも認めるべきだと強く求めてきました。そうした中、市が新たな措置を決め、認定調査票の項目9.日常生活自立度の欄で、認知症高齢者の日常生活度のVa・Vb・W・Mのいずれかに○がついていれば申請をすれば同じように障害者控除がうけられることになりました。」
 そして西淀川区役所の税務担当者より来年度より変わる税の仕組みについて話がありました。
「@税源移譲により、所得税と住民税の税率がかわる。所得税来年1月から適用で4段階の税率を6段階に細分化し住民税は来年6月分から適用で3段階の税率から一律10%に。A定率減税が廃止となります。」
★会場からの質問
 北山議員や住民税担当職員の説明を聞いたうえで、いくつかの質問が会場からあがりました。
@ケアマネジャーより
「80歳の寝たきりの方がおられ認知症で寡婦。年金は通常よりも多めで課税世帯。このような場合は、障害者控除・寡婦控除両方とも受けることができるのか」
−課の回答
両方控除を受けることが可能である。とくに障害者控除については健康福祉課に行き、まず認定書をもらいそれを持って税務課に申請しにきてくればいいです。
A西淀川社保協より
「例えば妻が5年前に夫に先立たれた場合、さかのぼって控除を受けることができるのか。」
−課の回答
最高5年前までさかのぼり還付請求できます。
Bケアマネジャーより
「高槻在住の女性、夫と死別、年金所得220万円。本人は体調がすぐれず動けない状態。息子がいるが忙しく控除申請にいける状態でない。そんな場合は?」
−課の回答
書留や郵便記録などの郵送でも申請は大丈夫です。まったく赤の他人で申請に来所される場合は委任状が必要です。
C年金者組合・西淀川支部の方より
「実務をやっていないと理解が難しい。申告しないと税金控除を受けられないとは不親切。自動申請が可能になればいいのだが。後期高齢やのに実務を求めてくるとは」
−課の回答と北山議員
実務側もどんどん複雑になっていくばかりで大変。役所でもわかることがあるのだから他機関と連携を強化し我々も実務を拡大していかねばと思う。今年の夏、国保料が2、3割の減免対象になる方には通知を送りました。それにより減免者が2割減免が1.7倍増、3割減免が1.6倍増となり運動の成果だと思います。一番大切なのは「毎年対象者を明確化していく」こと。税の仕組みの複雑さに対しては、税理士もいるので、全てを勉強するというよりも自分の損得になることを勉強してもらったら。それでも分かりづらい場合は、自分の税金はどうなるのかと職員に聞いてもらったらいい。特にポイントは自分に該当するのはどのような問題なのかです。
 
西淀川社保協・矢野さんから「現在、自主申告が大切な時期である。まわりにも声をかけ申告をしていただけたら」とのあいさつがあり閉会しました。          (大阪社保協ニュースより転載大阪社保協・青木事務局員)




〒555-0033 大阪市西淀川区姫島2-10-23 ファルマプランビル3階
電話:06-6473-9912 FAX:06-6473-9913