中小企業で働いていた青年労働者の相談です。メンタルヘルスで医者にかかっていましたが、会社から退職を迫られ、一か月分の予告手当てをもらって退職することになりました。しかし、もう一つ病状がよくならないので職安の申請でそのことを言ったところ、働ける状態でないと支給できないという説明を受け、治療に専念することになりました。ところが、そのために必要な、健康保険の任意継続のための手続きが、本来、退社後20日以内に終えてなければならないのに、その期間が過ぎていたため、失業保険は当然もらえないし、傷病手当も任意継続の手続きが取れないためもらえないと言う状態になり、「これでは生活できない」し、病気による解雇は不当だと相談に来られました。
組合は直ちに会社と団体交渉を開き、解雇を撤回し、あらためて会社都合の円満退職と健康保険の任意継続が可能となる措置が取られました。
メンタルヘルスで悩んでいる状態でしたので、組合として本人に関係各所に同行していろいろな手続きをしたこともあり、大変感謝されています。これでメンタルヘルスの治療に専念できると喜んでいます。