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企業倒産にともなう退職金問題
2008年4月29日
西淀川区千舟で営業していた日本通信電線株式会社の企業破産にともなう退職金問題で、このほど、破産管財人を相手に労働債権として法的に明確にされるための裁判をおこすことになりました。
同社では、退職金制度に中小企業退職共済制度を活用していますが、従業員の中で、掛金を入社から退社まで継続してかけている方と、最近の3年間分しか掛けていない方がおられ、支給された額に大きな差がうまれていました。このたび相談にこられて地域労組スマイルにしよどに加入された3人の方は、16年、22年と6年の勤続にもかかわらず3年分しかかけられていなかったので、勤続年数に応じて支給されるよう、管財人弁護士と交渉としたところ、管財人弁護士はその不当性はみとめたものの、管財人の立場としては退職金制度の規定がないので、「任意の交渉においては労働債権として認められない」との立場を表明しました。そこで、踏み切ったものです。
中小企業退職金共済制度を活用するかしないかは会社の自由な選択ですが、それを理由に会社として従業員に支払う退職金に正当な理由なく差別することは社会的に認められません。破産した会社の退職金問題は、はじめてのケースですが、退職金の支給に対する差別を許してはならないとの立場で全力をあげたいと思います。
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